障害者手帳を持つ労働者の、賢い働き方について、考えてみたいと思います。
企業は、従業員に一定の比率で障害者を雇用するように、法律で決められています。
今回は、障害者の雇用について、障害者の目線から考えてみたいと思います。
障害者雇用は企業にとって何?
これから説明させていただく内容は、どちらかと言えば、企業の担当者が喜ぶ情報ですが、障害者側から見れば、権利にあたるものです。
噛み砕いて、簡単に説明させていただきます。
障害者雇用率制度
民間企業の法定雇用率は2.0%です。従業員を50人以上雇用している企業は、身体障害者又は知的障害者を1人以上雇用しなければなりません。
厚生労働省HPより引用
つまり、従業員が1万人の大企業であれば、200人の障害者手帳を持っている社員が勤務していることになります。
ポジティが勤める会社も東証一部上場企業ですが、職場に障害者が50人に1人いるかといえば、いないと思います。おそらく企業にとっては高いハードルなのでしょう。
※ 平成30年4月1日から、民間企業は、法定雇用率が2.2%に引き上げられるようです。
障害者雇用納付金制度
法定雇用率に満たない人数が、1人につき、月額5万円が障害者雇用納付金として徴収されます。先ほどの例で、100人足りなければ、
年額6,000万円の障害者雇用納付金が徴収されることになり、
この資金は、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金として支給されます。
つまり、法定雇用率を達成する、達成しないで全く逆の立場になる訳です。
企業名の公表
従業員が1万人の大企業であれば、仮に年額6,000の障害者雇用納付金が徴収されても、「まあ仕方がない」で済んでしまうかも知れませんよね。
しかし、障害者の雇用状況が改善しないと・・・
障害者雇用率が低い会社として
企業名が公表
されてしまうのです。
企業は、TVのCM等でかなりの宣伝費用を使っていると思いますが、台無しですよね。
企業の対応
障害者雇用の経験のない企業にとって、障害者雇用は最後の手段のようです。
じゃーどうする?ほっておくのか?
いえいえ・・・
賢い人はいるものです。
従業員の中から探す
この制度が出てきたときに、まず実施したのが、
従業員の中から、既に障害者手帳を持っている社員を探すことです。
ポジティは、手帳をもっていましたが、会社には伝えていませんでした。
報告していいことなど全くないからです。
障害者に対する差別の禁止 は、厚生労働省のHPにも記載されていて、差別等はそれほど気にしていませんでしたが、考課に対する影響は、計り知れません。
観念して、会社へ申告するまでに、かなりの期間、頑張りましたね。
障害者雇用をためらう理由
ここからは、私の推測も入りますが、お付き合い下さい。
例えば、ポジティと同じ耳が悪い新入社員が入社したとして、まず、翌日から仕事を教えようにも困ります。私は手話が出来ないので、伝えるのがいかに困難か分かっているからです。
では、車椅子の耳のいい新入社員を雇えばどうか、バリアフリー化はどうするのか?異動した時は、勤務できるのか?
やはり、簡単にいかないんですね。
今働いている社員の中に、障害者手帳を持つ者を探す方が、よほど簡単です。
まとめ
厚生労働省がすばらしい制度を提案しているにもかかわらず、社員の中から障害者手帳の所持者を探す、会社の対応は、なんてずるいやり方なのか?
ポジティは、最初にそう感じました。
ただ、何回も同じ手は使えないですし、厚生労働省も法定雇用率を2.2%に引き上げるなど対策をとっていますし、会社も障害者雇用を前向きに考えているようです。
障害者雇用も、一般雇用と分け隔てのない雇用になる日が来るといいですね。
現時点では、障害者雇用に慣れていない企業は、障害者枠をなんとか埋めたくて仕方がないので、障害者になったからと言ってなかなか解雇されないと考えます。自分が障害者として勤務するか悩んだ時は、出来るだけ先延ばしにした方がいいと思います。
障害者雇用と一般雇用で考課面も含めて全く同じ会社であれば、よけいな心配ですが・・・・
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。