障害者雇用は企業の義務。法定雇用率を守れない時の罰則とは。

障害者手帳を持つ労働者の、賢い働き方について、考えてみたいと思います。

企業は、従業員に一定の比率で障害者を雇用するように、法律で決められています。

今回は、障害者の雇用について、障害者の目線から考えてみたいと思います。

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障害者雇用は企業にとって何?

これから説明させていただく内容は、どちらかと言えば、企業の担当者が喜ぶ情報ですが、障害者側から見れば、権利にあたるものです。

噛み砕いて、簡単に説明させていただきます。

障害者雇用率制度

民間企業の法定雇用率は2.0%です。従業員を50人以上雇用している企業は、身体障害者又は知的障害者を1人以上雇用しなければなりません。

厚生労働省HPより引用

つまり、従業員が1万人の大企業であれば、200人の障害者手帳を持っている社員が勤務していることになります。

ポジティが勤める会社も東証一部上場企業ですが、職場に障害者が50人に1人いるかといえば、いないと思います。おそらく企業にとっては高いハードルなのでしょう。

※ 平成30年4月1日から、民間企業は、法定雇用率が2.2%に引き上げられるようです。

障害者雇用納付金制度

法定雇用率に満たない人数が、1人につき、月額5万円が障害者雇用納付金として徴収されます。先ほどの例で、100人足りなければ、

年額6,000万円の障害者雇用納付金が徴収されることになり、

この資金は、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金として支給されます。

つまり、法定雇用率を達成する達成しないで全く逆の立場になる訳です。

企業名の公表

従業員が1万人の大企業であれば、仮に年額6,000の障害者雇用納付金が徴収されても、「まあ仕方がない」で済んでしまうかも知れませんよね。

しかし、障害者の雇用状況が改善しないと・・・

障害者雇用率が低い会社として

企業名が公表

されてしまうのです。

企業は、TVのCM等でかなりの宣伝費用を使っていると思いますが、台無しですよね。

企業の対応

障害者雇用の経験のない企業にとって、障害者雇用は最後の手段のようです。

じゃーどうする?ほっておくのか?

いえいえ・・・

賢い人はいるものです。

従業員の中から探す

この制度が出てきたときに、まず実施したのが、

従業員の中から、既に障害者手帳を持っている社員を探すことです。

ポジティは、手帳をもっていましたが、会社には伝えていませんでした。

報告していいことなど全くないからです。

障害者に対する差別の禁止 は、厚生労働省のHPにも記載されていて、差別等はそれほど気にしていませんでしたが、考課に対する影響は、計り知れません。

観念して、会社へ申告するまでに、かなりの期間、頑張りましたね。

障害者雇用をためらう理由

ここからは、私の推測も入りますが、お付き合い下さい。

例えば、ポジティと同じ耳が悪い新入社員が入社したとして、まず、翌日から仕事を教えようにも困ります。私は手話が出来ないので、伝えるのがいかに困難か分かっているからです。

では、車椅子の耳のいい新入社員を雇えばどうか、バリアフリー化はどうするのか?異動した時は、勤務できるのか?

やはり、簡単にいかないんですね。

今働いている社員の中に、障害者手帳を持つ者を探す方が、よほど簡単です。

まとめ

厚生労働省がすばらしい制度を提案しているにもかかわらず、社員の中から障害者手帳の所持者を探す、会社の対応は、なんてずるいやり方なのか?

ポジティは、最初にそう感じました。

ただ、何回も同じ手は使えないですし、厚生労働省も法定雇用率を2.2%に引き上げるなど対策をとっていますし、会社も障害者雇用を前向きに考えているようです。

障害者雇用も、一般雇用と分け隔てのない雇用になる日が来るといいですね。

現時点では、障害者雇用に慣れていない企業は、障害者枠をなんとか埋めたくて仕方がないので、障害者になったからと言ってなかなか解雇されないと考えます。自分が障害者として勤務するか悩んだ時は、出来るだけ先延ばしにした方がいいと思います。

障害者雇用と一般雇用で考課面も含めて全く同じ会社であれば、よけいな心配ですが・・・・

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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