障害者手帳を持っていると、NHK受信料が減免されることがあります。
つまり、100%減免される訳ではなく、減免を受けるためには、条件をクリアする必要があります。
免除基準には、全額免除と半額免除の2種類があり、少し複雑です。
これから、障害者手帳を持っていらっしゃる方の情報を中心にお話させていただきます。
障害者とNHK受信料減免
身体障害者手帳等の手帳を持っていれば、全員、NHK受信料が減免されるのか?
答えは、NO です。
障害者手帳を所持している方の一部が、NHK受信料が減免されます。
では、
どんな方が減免の対象となるのでしょうか?
次の免除基準にまとめてみました。自分がどこかに該当するか確認してみて下さい。
免除基準
免除基準は、大きく分けて全額免除と半額免除に分かれます。
全額免除に該当する方は、世帯の所得が非常に少ない方、生活が困窮している方が該当します。体に障害があることは、どちらかと言えば「さらに」の条件です。
ただ、「体に障害があり、限られた給料の仕事にしか就職できず、生活が困窮・・・」というケースもあると思いますので、体に障害があることが全額免除と全く関係ないともいえませんが・・・
ポジティのように、障害者手帳を持つようになっても、運よく仕事を続けることができて、普通に給料をもらっている方は、半額免除になる可能性があります。
全額免除
障害者
1.身体障害者、知的障害者、精神障害者の認定を受けている方がいる世帯
2.世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税
この二つの条件を両方とも満たしている場合に適用されます。
その他
生活保護を受けているなど、公的扶助受給者も受信料が全額免除となります。
あとは、社会福祉事業施設に入所されている方で、自らテレビを持ち込んでいる方が対象となります。
半額免除
視覚・聴覚障害者
視覚障害者または聴覚障害者の認定を受けている方が、世帯主で受信契約者の場合に受信料が半額免除されます。
ポジティは、ここに該当し受信料は半額免除です。
視覚・聴覚以外の障害者
1.視覚・聴覚以外の重度(1級または2級)身体障害者の認定を受けている方が、世帯主で受信契約者の場合
2.重度の知的障害者と判断された方が、世帯主で受信契約者の場合
3.重度(1級)精神障害者の認定を受けている方が、世帯主で受信契約者の場合
のどれかに合致する場合にに受信料が半額免除されます。
その他
重度(第1款症)戦傷病者の認定を受けている方が、世帯主で受信契約者の場合
受信料免除の申請
NHKは受信料を払ってもらうことには、莫大なエネルギーを使います。
が・・
自分たちが決めた基準に照らし合わせて、もらい過ぎているかどうかは、全くチェックしません。
つまり、減免の対象となっていても、申請しなければ、通常の受信料を支払うことになります。
申請は少しメンドウですが、一度申請してしまえば、障害者から抜け出さないかぎり減免は続きます。
10年・・・又はそれ以上になって来ると大きいですよね。
申請に必要なものは?
申請書
自治体やNHKの窓口で入手できます。
障害者手帳、印鑑
これは特に説明する必要なないですよね。
各種証明書
住民票(世帯全員用)は、全額免除、半額免除にかかわらず減免を受けるためには必要です。
全額免除を受けるためには、それ以外に市町村民税非課税証明書(世帯全員分)が必要となります。
どうやって申請するの?
半額免除申請、市町村民税非課税の障害者での申請は、NHKの窓口で受け付けています。
ポジティは、住民票(世帯全員用)、障害者手帳、印鑑を持ってNHKの窓口に出向き、申請書は現地で入手。その場で申請を済ませました。
この申請、結構、昔の話にですが、ほんとうに簡単だったと記憶しています。
まとめ
これは、あくまでも、ポジティの意見ですが、この減免基準はある意味当然ではないかと思いますね。
現在販売されているテレビで、NHKが受信できなくなっているものは無いわけですから、「NHKの受信料が払えないなら、テレビはみるな!」と言っているようなものです。
1.生活保護法に規定する扶助を受ける世帯
2.世帯構成員全員が市町村税(特別)非課税の世帯
の方に、
「君は昨晩、陸王(TBSのドラマ)を見ましたね。NHKの受信料は、払ってもらうから、よろしく!!」・・・・
これでは、自治体からクレームが出ますよね。
NHKと契約するまでは、「NHKは視聴することが出来ない」ということであれば、話は少し変わってくると思います。
この減免基準が無くても、視覚・聴覚障害者と重度の障害者は、自分たちの障害のレベルに応じてNHKと契約するかどうか判断することになるのでしょう。
ただ、それでは、今ほど視聴率が伸びなくなり、逆にNHKが困るんでしょうね。